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税金(2003.7.21)
競馬の払戻金が50万円以上に及んだ場合は、申告すれば税金がかかる。仮に自己申告をした場合は「一時所得」として処理され、そこから所得税額が算出される。払戻金が今回のように約2億円で、購入金額が約1000万円とした場合は、2億円から1000万円(経費)と50万円(特別控除)を引いた1億8950万円が一時所得。ここから半分相当の約9500万円が所得扱いとなる。所得税額の算出式は収入や業種によって異なるが、もし男性が年収800万円のサラリーマンだとしたら、所得扱いの約9500万円と年収を加えた額から算出される所得税額は約3500万円になる。手元に残る金額は約1億6500万円だ。
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